宿泊約款

適用範囲

第1条

1.当宿泊施設が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところのよるのとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊約款の申し込み

第2条

1.当宿泊施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次に事項を当宿泊施設に申し出て頂きます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 泊料金(原則として別表第1の基本料金表による)

(4) その他当施設が必要とする事項

2.宿泊客が、宿泊中に前事項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申しいれた場合、当施設は、その申し出がなされた地点で新たな宿泊予約があったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

1.宿泊約款は当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかった事を証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊約款が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料金を限度として当施設が定める申込金を当施設に指定する日までにお支払いいただきます。

3.申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同行の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

1.前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後走行の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前項第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

1.当施設は、次に揚げる場合において場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。

(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。

(4)宿泊しようとするものが次のイ~ハに該当すると認められるとき。

  • イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律((平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団((以下( 暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員((以下( 暴力団員」という。暴力団員準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力暴力団員準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
  • ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団員であるとき
  • ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの

(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負債を求められたとき。

(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(9)熊本県迷惑行為等防止条例、規定に該当するとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

1.宿泊客は、当施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。

2.当施設は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。但し当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあってはその特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当施設は宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後3時(予め、到着予定時刻が明治さている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当施設の契約解除権

第7条

1.当施設は次に揚げる場合においては、宿泊予約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の控除若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められたとき。

イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。

ロ .暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。

ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

(3)宿泊者型の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7)都道府県 条例第 条(第 号)の規定する場合に該当するとき。

(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用中役の禁止事項(火災予防上必要な物に限る。)に従わないとき。

2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。

宿泊の登録

第8条

1.宿泊客は宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、及び職業

(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3)出発日及び出発予定時刻

(4)その他当施設が必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

客室の使用時間

第9条

1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発時を除き、終日使用することができます。

2. 当施設は前項の規定にかかわらず、同行に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。

(1) 超過3時間までは宿泊料金の30%

3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします

利用規則の順守

第10条

1.宿泊客は、当施設館内においては、当施設定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条

1.当施設の主な施設等の営業時間はつぎの通りとし、その他の詳しい営業時間はHPへの掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

(1) フロントキャッシャー等サービス時間()

イ. 門限

ロ. 昼食

ハ .その他の飲食等

その他飲食等二

(3)附帯サービス施設時間()

2. 事項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法を持ってお知らせします。

料金の支払い

第12条

1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に揚げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の到着の際又は当施設が請求した時フロントにおいて行っていただきます。

3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当施設の責任

第13条

1.当施設は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただしそれが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2.当施設は万一の火災等に対処するため、旅館賠償保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取り扱い

第14条

1.当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当施設は前項の規定にかかわらず他の施設の斡旋ができないときは、違約金相当の保証料を宿泊客に支払い、その保証料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて、当施設の責めに気に帰すべき事由がないときは、保証料を支払いません。

寄託物等の取り扱い

第15条

1.当施設において貴重品等のお預かりは致しておりませんので、当館ご利用の際は自己責任において貴重品の管理に努めてください。

宿泊客の手荷物携帯品の保管

第16条

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任もって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。但し所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保存し、その後最寄りの警察署に届けます。

3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携行品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条

1.宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しする物であって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の 責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条

1.宿泊客の故意または過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

別表1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊料金

①基本宿泊料室料及び+夕朝食料金
②サービス料
宿泊料金

別表2 キャンセル料金について

2週間前~1週間前10%
6日前、5日前20%
4日前50%
3日前80%
当日・前日100%
キャンセル料金

備考1.基本宿泊料は別表1に掲示する料金表になります

2.子供料金は小学生に適用します。